公園・庭園/緑地公園用語辞典

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  • 特別緑地保全地区
    とくべつりょくちほぜんちく

    「特別緑地保全地区」とは、都市計画区域内において、一定の規制を受ける地区のひとつ。樹林地や草地、水沼地等の地区が良好な自然環境を形づくっている場所で、建物の建設制限等、現状凍結的に保全されている。豊かな緑を将来へ継承すること等が主な目的だ。都市緑地法第12条によって規定。特別緑地保全地区の指定対象は、秩序ない市街化防止のためのもの、公害や災害の防止に役立つもの、緩衝地帯や避難地帯として適切な位置にあるもの、伝統的・文化的な意義を持つもの、優れた風致景観をなしているもの、動物や植物が生育する地域であること等の特徴に該当する緑地である。

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