公園・庭園/緑地公園用語辞典
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緑地保全地域
りょくちほぜんちいき「緑地保全地域」とは、都市計画法に基づいて設けられることがある地域のひとつ。それほど厳しくない行為規制により、ある程度の土地利用との調和を考慮しながら緑地を保全する制度。都市緑地法第5条に基づいたもの。対象は、里地や里山等都市の近郊にある規模が比較的大きい緑地。緑地保全地域の指定は、地域住民の健全な生活環境を守るため、あるいは無秩序な市街化の防止、公害や災害を防止するために、適正に保全する必要があるかどうかが判断基準となる。計画の主体は、都道府県か市の区域内では当該市。緑地保全地域に指定されると、建築物や工作物の新築・改築・増築、木材の伐採、水面の埋め立て等の行為を実施する場合に届け出が必要になる。いずれも届け出後30日間は着手できない。
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