公園・庭園/緑地公園用語辞典

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  • 緑化施設整備計画認定制度
    りょっかしせつせいびけいかくにんていせいど

    「緑化施設整備計画認定制度」とは、土地や建築物を所有する人が作る「緑化施設整備計画」に関する制度のこと。緑化施設整備計画とは、民間の建物上部にある屋上や、敷地内の空地等における緑化に関する計画。この計画について、都市緑地法第60〜67条の規定にもとづいて市区町村長の認定を受けると、該当する施設の整備や管理等へ行政の支援が受けられる。ヒートアイランド現象や野生生物の生息・生育空間の減少等を防止するため、民有地での緑化活動を推進する制度として2001年(平成13年)に創設された。対象となるのは、「緑化地域」や「緑の基本計画」に定められた「緑化重点地区」のなかにある緑化施設。具体的には樹木などの植栽や花壇、池、土留、散水設備、排水溝等の施設がこれにあたる。

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